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精神疾患(過労自死含む)の労災認定基準

 

精神障害の労災認定基準の内容とその問題点について説明して下さい。

 

厚生労働省は、精神障害の労災認定基準として、「心理的負荷による精神障害の認定基準」(平成23年12月26日付基発1226第1号)を公表しています。

https://www.mhlw.go.jp/content/000661301.pdf
 精神障害が労災と認定されるためには、この認定基準に記載されている以下の3つの要件を満たす必要があります。
 
①対象疾病である精神障害を発病していること
②対象疾病の発病前おおむね6ヶ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
③業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと

 

1 対象疾病の発病

 精神障害で労災と認定されるためには、被災労働者が、対象疾病を発病していなければなりません(どんなに強い心理的負荷や過重労働があったとしても、精神障害を発病していないと判断されれば、労災認定を受けることができません。)。
 この対象疾病とは、ICD-10(世界保健機関が定める診断ガイドラインのことです)でF2、F3、F4に分類される病気です。
 
 代表的なのは、うつ病、双極性感情障害、適応障害などです。
 被災労働者が精神科などに通院していれば、対象疾病を発病したことの証明は容易です。
 しかし、被災労働者が自死した場合(過労自死)、生前に精神科などに通院しておらず、対象疾病を発病していたのかが問題になることがあります。実際には、過労自死された被災労働者は、死亡当時に何らかの精神障害を発症していることがほとんどですが、精神科などに通院していない方が多いのが実状です。
 もっとも、過労自死された被災労働者に精神科などの通院歴がなかったとしても、関係証拠から、被災労働者は死亡当時、対象疾病に該当する精神障害を発病していたと認められれば、精神障害の発病があったと認定される可能性があります。
 
 例えば、うつ病は、抑うつ気分、興味と喜びの喪失、易疲労性、活動性の低下、集中力と注意力の減退、自己評価と自信の低下、罪責感と無価値観、将来に対する悲観的な見方、自傷行為や自殺の観念、食欲低下などの症状を伴います。
 被災労働者の生前に、被災労働者に上記の症状の兆候があったことを家族や同僚に証言してもらったり、被災労働者の日記やブログ、SNSから、上記の症状の兆候がなかったかを調査します。
 
 また、被災労働者は、不眠や頭痛をうったえて、精神科ではなく内科などを受診していることがあります。そこで、被災労働者の遺品などを調べて、診察券や医療機関のレシートがないかを調べ、それらがあれば、当該医療機関のカルテを開示してもらい、カルテに上記の症状が記載されているかを検討します。
 
 このような調査から、精神障害の診断がなかったとしても、精神障害による自死であることを証明できることがあります。
 

2 強い心理的負荷

 精神障害を発病するような強い心理的負荷を生じさせる業務上の出来事が存在したかどうかが、精神障害の労災認定のための重要なポイントとなります。
 
 具体的には、精神障害を発病する前6ヶ月の間に、「心理的負荷による精神障害の認定基準」の別表1「業務による心理的負荷表」に記載されている具体的出来事に該当することがあったかを検討していきます。
 別表1「業務による心理的負荷表」に記載されている具体的出来事に該当することがあり、その具体的出来事の心理的負荷の強度が「強」と判断されれば、労災認定されます。
 
 例えば、退職の意思のないことを表明しているにもかかわらず、執拗に退職を求められた場合には、具体的出来事の「退職を強要された」に該当し、心理的負荷が「強」と判断されます。
 また、心理的負荷の強度が「中」の出来事があった場合、精神障害が発病する前6ヶ月の間に、当該出来事の前か後に、1ヶ月100時間程度の時間外労働があれば、総合評価で、心理的負荷の強度は「強」と判断されます。
 
 例えば、顧客からクレームを受けたという出来事があった場合、この心理的負荷の強度は「中」なのですが、このクレームの前か後に、1ヶ月100時間程度の時間外労働があれば、総合評価で、心理的負荷の強度は「強」となり、労災認定されます。
 
 そのため、精神障害の労災申請においても、長時間労働の調査が重要になります。
 

3 業務以外の心理的負荷と個体的要因

 精神障害の労災認定基準では、業務以外の心理的負荷と個体側要因が除外要件としてあげられています。
 
 業務以外の心理的負荷については、「心理的負荷による精神障害の認定基準」の別表2「業務以外の心理的負荷評価表」に記載されている出来事があるか、あるとして、その出来事の心理的負荷の強度はどれくらいかを検討します。
 心理的負荷の強度がⅠやⅡの出来事があっても問題ありませんが、Ⅲの出来事がある場合には、Ⅲの出来事が精神障害の発病の原因と言えるかを慎重に検討していきます。
 
 個体側要因の具体例としては、就業年齢前の若年期から精神障害の発病と寛解を繰り返しており、請求に係る精神障害がその一連の病態である場合や、重度のアルコール依存状況がある場合などがあげられます。

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