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過労自死、過労による精神疾患とは

 

働き過ぎ等による精神疾患が増えていると聞きましたが、そのような場合はどうなりますか?

 

ご指摘のとおり、近年、働き過ぎによるストレスや職場におけるパワーハラスメントが原因で、体調をくずし、うつ病などの精神疾患を発病してしまう方が増えています。
 日本における過労自死を含む精神障害の労災認定件数等などを知るには、厚生労働省が毎年発表する「精神障害の労災補償状況」が参考になります。

 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11975.html
 
 これによると、過労自死を含む精神障害の労災請求件数は、平成27年度には、1515件だったのが、令和元年度には、2060件にまで増加しています。
 これに対して、精神疾患が労災と認定された件数は、平成27年度には、472件だったのが、令和元年度には、509件となっており、横ばいの状態が続いています。
 
 このように、精神障害の労災請求件数は増加しているにもかかわらず、労災認定件数は横ばいのため、労災認定を受けるのが難しい状況になってきているといえます。
 そのため、精神障害の労災請求をする際の弁護士のサポートの必要性が高まっているといえます。
 精神障害を労災と認定してもらうためにも、弁護士のサポートの必要性が高まっているといえます。
 

1 精神障害の労災認定基準

 厚生労働省は、精神障害の労災認定基準として、「心理的負荷による精神障害の認定基準」(平成23年12月26日付基発1226第1号)を公表しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000661301.pdf
 精神障害が労災と認定されるためには、この認定基準に記載されている以下の3つの要件を満たす必要があります。
 
①対象疾病である精神障害を発病していること
②対象疾病の発病前おおむね6ヶ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
③業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと

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