事業主が労働者を雇用するときにあらかじめ労災保険に加入しておき、いざ労災事故が発生したときには労災保険から労働者に対してさまざまな給付金が支給される仕組みです。
労災保険から給付金を受ける際には、事業主の故意・過失は必要とされていません。
事業主が労働者を1人でも雇用するときには、必ず労災保険に加入しなければならない義務があり、加入していなかった場合には,後に過去にさかのぼって労災保険料と追徴金が事業主に課されます。
また、勤務先が労災保険に加入していなかったケースでも、労働者が労災事故にあったら労災保険を利用できます。事業主による労災保険加入義務を怠ったことによる不利益を,労働者に押しつけるべきではないからです。
労災事故にあったら、迷わず労災保険の申請をしましょう(ただし事案によっては、証拠の収集などの事前準備が必要な場合がありますので、早めに弁護士に相談して下さい)。
労災保険の主な支給内容は以下の通りです。
□ 療養補償給付
病院でかかる治療費の支給を受けられます。
必要な治療費は全額,労災保険から支払われます。
□ 休業補償給付
労災で仕事を休んだときの休業補償です。
支給金額は平均賃金額の8割、支給は休業4日目からとなります。
□ 障害補償給付
後遺障害が残ったときの補償です。
後遺障害の等級によって金額や支給方法が異なります。
□ 傷病補償年金
治療開始から1年6か月が経過してもけがが治癒しておらず重い障害が残っている場合に支給される年金です。
□ 介護補償給付
重い障害が残り,介護が必要になったときの給付金です。
□ 葬祭料
労働者が死亡したときの葬祭費用です。
□ 遺族補償給付
労働者が死亡して,労働者にご遺族がいた場合には,ご遺族に対して年金や一時金が支払われます。
そもそも、労災保険からの補償は、労働者に発生する損害の全額が賄われるわけではありません。
たとえば休業補償は休業4日目から賃金の8割が補償されます。つまり、当初3日目までの補償や賃金の2割の補償は受けられません。
後遺障害や死亡の場合の逸失利益(将来得られるはずだったのに得られなくなった収入)や葬儀費用なども一部しか支払われません。
また、労災保険からは慰謝料は一切支給されません。
このように、労災保険を受け取っても、本人やご遺族にとっては補償として不十分なケースがあります。
労災保険からの補償で不足する分があれば、企業へ直接請求できる可能性があります。
まず業務災害の場合、休業3日目までの補償は企業に請求できます。
また労災事故発生について使用者(会社)側に責任がある場合には、「損害賠償請求」として慰謝料や不足分の逸失利益、休業補償、葬儀費用などを請求することが可能です。
労災事故にあい,「どのくらいの補償を受けられるのか?」と不安な思いをされているなら、一度お気軽に弁護士までご相談下さい。