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運営:日野アビリティ法律事務所(第二東京弁護士会所属)

弁護士費用

仕事が原因で
ケガや病気をした場合
労災請求
  • 着手金:33万円
  • 報奨金:事件の経済的利益の20%+税
使用者への
損害賠償請求
経済的利益が300万円以下の場合
  • 着手金:38.5万円
  • 報奨金:事件の経済的利益の20%+税
経済的利益が300万円以上の場合
  • 着手金:事件の経済的利益の5%+9万円+税
  • 報奨金:事件の経済的利益の10%+18万円+税

仕事が原因でケガや病気をした場合

労災請求
  • 着手金:33万円
  • 報奨金:事件の経済的利益の20%+税
使用者への損害賠償請求
経済的利益が300万円以下の場合
  • 着手金:38.5万円
  • 報奨金:事件の経済的利益の20%+税
経済的利益が300万円以上の場合
  • 着手金:事件の経済的利益の5%+9万円+税
  • 報奨金:事件の経済的利益の10%+18万円+税

 
※上記以外の労働事件のご相談につきましては、日野アビリティ法律事務所のホームページを御覧ください。