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運営:日野アビリティ法律事務所(第二東京弁護士会所属)
1.会社との複雑なやり取りから解放される

使用者(会社)とのやり取りはとても煩雑でストレスがかかるものであり、初めて労災事故に遭われた方がご自身で対応するのは困難です。
 
ほとんどの方にとって労災事故に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように使用者と交渉を進めればよいか悩ましく、お忙しい中で非常にストレスに感じられることと思います。
また、「会社から提示された金額が適正なのか分からない」「知らず知らずのうち、不利な状況に追い込まれているのではないか」といった点で、ご不安な気持ちの方も多いようです。
 
弁護士は、労働災害の賠償についても熟知しており、こういった複雑なやり取りに精通しており、ご依頼いただくことで弁護士が使用者との交渉を一挙に担い、速やかに事件を進めることができます。
 
 

2.損害賠償の請求や示談交渉において、有利に進めることができる
前項に関連する部分ですが、労働災害に精通した弁護士であれば、損害賠償請求における交渉のポイントを心得ています。
安全配慮義務(労働者が怪我や病気なく安全に働けるように配慮しなければならない会社側の義務)の違反があるケースなど、弁護士に依頼することで、数百万円、場合によっては数千万円の損害賠償を会社に対して請求できる可能性があります。
 
また、使用者側が、「労働者に過失があった」というように、「過失相殺」などの主張をしてくる場合が少なくありません。そのような時にも、弁護士はあなたの代理人として、過失相殺を争うために適切な主張を行います。

 
 

3.適切な後遺障害等級の認定をめざすことができる

業務が原因で怪我や病気を負ってしまい、それが治療によって「これ以上良くならない」という状態になると「後遺障害(後遺症)」の認定を受けられることがあります。
 
後遺障害(後遺症)には、最も重篤な1級から、14級まで「等級」が定められており、それぞれの等級によって支払われる損害賠償金の額が変化します。
等級がひとつ違うだけで、数百万円から数千万円まで差がつくことがありますから、少しでも高い等級の認定を得ることが、損害賠償を得るうえではきわめて重要です。