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労災申請の期限

 

労災申請には期限があると聞いたのですが、詳しく説明して下さい。

 

療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護保険給付、複数事業者労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業者労働者葬祭給付、複数事業者労働者介護給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは時効によって消滅します。
 また、障害補償給付、遺族補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅します。
(労働者災害補償保険法42条)

 
 精神障害など病状が長期化し、継続して労災申請を行う必要があるケースでは、不支給決定を受けて審査請求や再審査請求を行う場合がありますが、その場合、既に申請した期間の後の後続請求を失念し、後続請求分が時効になってしまうことがありますので、その点特にご注意下さい。

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